大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)6290号 判決
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〔判決理由〕二、事故の態様、双方の過失
本件事故現場は南北に通ずる幅員約一一米の道路と東西に通ずる幅員約5.6米の道路とが直交する左右の見透の悪い交通整理の行われていない交差点であるが、被告弥一は加害車を時速約二六キロで運転して南から北に向け、右交差点にさしかかつたところ右斜前方約17.6米に右側道路から原告一夫が交差点に向け走り出て来たのを認め危険を感じ、アクセルペダルをはなしたが、約5.6米そのまま進行したところ、同人が約1.75米前進して停止したのを認めたので、同人は最早横断しないものと考え、左方に注意を奪われたまま、同一速度で進行したため、右交差点中央附近において、折から横断しようと交差点に進入して来た原告一夫に自車後部フエンダー附近を接触させ、その場に転倒させた。
してみると本件事故は被告弥一の安全運転義務違反(予見義務違反、回避義務違反)及び原告一夫の左右の安全不確認とが競合して発生したものであると云うべきである。
三、<略>
四、傷害
脳挫傷、硬膜下血腫、前頭骨陥没骨折、前頭部挫傷、昭和四二年七月一〇日から同年一一月一日まで大道病院に入院、右同日から同年一一月一七日まで北野病院に入院、同月一八日から同年一二月八日まで同病院に通院した。
入院一三一日、通院三日、この間、昭和四二年八月二一日、同年九月二二日の両日梅田クリニックで検査を受けた。
五、損害
(原告一夫)
(一)、慰藉料 五〇〇、〇〇〇円
本件事故の態様、傷害の部位、程度、治療経過、将来への不安、被告らの誠意の程度、その他諸般の事情を総合して慰藉料は右全額が相当と認める。<中略>
(八)、過失相殺
原告一夫にも過失のあつたこと前記認定のとおりであるが、本件事故の態様の重大さに照し、過失相殺はしないが、原告一夫の慰藉料算定については一事由として斟酌する。 (菅納一郎)